外国人労働者採用にあたって準備するべきこと

外国人労働者採用にあたって、一番重要となってくるのはビザ取得ともいわれています。

今回は、そんなビザ取得を専門とされている行政書士の小林さんに、ビザ取得までに必要な準備やポイントなどを伺ってきました。

採用担当者の方が外国人労働者を採用するにあたって気を付けるべきこと、為になるお話が満載です!

①外国人労働者を採用するために必要な準備

外国人労働者を採用するにあたって必要となる準備としては、まず在留資格や入管法に関する基礎的な知識の取得があります。ビザの種類、いわゆる在留資格の種類によって、仕事としてできることは決まっています。実際の職務の内容と国から許可を得て獲得した在留資格の内容が異なっていた場合は、労働者の方は不法就労になってしまいますし、採用した企業も不法就労助長罪という罪に問われてしまうので注意しましょう。

上記の内容と関連して在留カード、パスポート、卒業証明書、日本語能力試験、技能試験証明書の原本も確認する必要もあります。外国人の中には、採用されたい気持ちが強いがために、「大卒です」「日本語能力試験N1を持っています」等、虚偽を述べることもあるため、証明書を確認することが重要です。

特に日本人と多く関わる職業に就く場合は、日本語能力試験の結果を入管に提出することでビザ取得のプラスに働くので、確認した方が良いです。

また、日本に新しく入国する労働者の生活のサポートも必要となってきます。電車の乗り方・ATMの使い方といった必要最低限の生活知識や日本特有の社会保険の制度だったり、税金制度についても説明する必要があります。

入社後のトラブルを防ぐためには、外国人労働者の母国語に翻訳した契約文書を準備しておくことも大事です。雇用条件で入社後のトラブルにならないためにも、ここはしっかり話しておくことをおススメします。

②外国人留学生を採用するにあたって気を付けるべきこと

日本で留学している留学生を採用するにあたって気を付けるべきことをここでは取り扱っていきます。

ビザ取得にあたって必ず確認しておくべき内容は、大学での専攻内容、犯罪歴、アルバイト歴、年金と保険の加入と支払い状況です。就労ビザの種類によっては、大学での専攻内容・職務内容が一致していない場合はビザがおりない場合があるので注意しましょう。もちろん日本国内での犯罪歴がある場合も、ビザの更新や取得に影響を与えるので確認必須となっています。

採用後も日本国内で飲酒運転などの犯罪を犯してしまった場合は、ビザ更新をする場合に引っかかってしまう場合があるので、入社後もこの点は注意しておくべき必要があります。

上記の内容と合わせて日本でのアルバイト経験がある留学生に関しては、原則週28時間という制限を守っていたかどうかも確認する必要があるでしょう。アルバイトの時間に関しては意図せず超えてしまっていたという可能性もあるので、要注意です。

③採用後、入社までに準備しておくべきこと

もし内定を出して入社するまでに期間がある場合は、その期間で何を準備しておくべきでしょうか。

来日してまず大事になってくるのは、日本の文化を丁寧に教え、母国との習慣の違いを理解してもらうことです。特に働くために海外から初めて日本に来る方には、交通ルールや食事の時のマナー等、日本での生活ルールもしっかり教えてあげましょう。基本的なルールやQ &Aの載ったマニュアルなどを準備してあげてもいいかもしれません。

また、日本特有の税制度や社会保障制度、病院の種類や救急の場合はどうするのかなど、いざとなった時に備えて説明しておくといいと思います。

これはあくまでも特別な例ですが、

「ある家の庭に生えていた木のリンゴを取って食べた」「公園の鳩を捕まえて食べようとした」などの例もあるようなので、日本での生活様式を学んでもらうのは必須ですね。

④労働者が来日してから仕事を始めるまでに企業が準備するべきこと

来日後、実際に仕事を始めるにあたって必ず必要となってくるのが、行政への届出などを把握することです。提出すべき書類がすべてそろっているのかの確認も必須です。

また労働者の方に対して母国語で理解できる作業手順書などの準備も事前にしておくと、仕事を始めるにあたってよりスムーズになるでしょう。

まとめ

一人ひとり労働者の状況を確認し、行政への届出書類などを把握することは手間のかかる作業ですが、そこを怠ってしまうとそれまでの努力が水の泡になってしまいます。希望を胸に来日してきた外国人材の方が少しでもスムーズに業務に入ってもらえるよう、ここであげたポイントを参考にしっかり準備していただければ幸いです。

またビザ申請は一般の方が申請して落ちてしまうことが多々あるので、行政書士の方に依頼するのがオススメです。

今回、記事作成にあたってご協力いただいた小林さんは在留資格取得専門の行政書士として活動されていらっしゃるので、よろしければこちらも御覧ください。

【小林かずよし行政書士事務所】http://kazuyoshi-legal.com/