外国人就労手続きの手引き

外国人が日本に移住をする場合、やらなければならない手続きや適応しなければならないビジネスシーンでの対応などが多岐に渡ります。実際、日本に移住した韓国人のブログやsnsを見ると、様々な壁があったとの記述がありました。筆者も韓国に留学する際は、言語的な不自由さも相まって、ビザの手続きや銀行口座開設で苦労しました。日本企業が韓国人人材を受け入れていくためには、 「外国人(韓国人)が生活する上で困ること」や「日本企業で働く上で困ること」を事前に把握して、適切なサポートを講じられるよう準備しておきたいところです。

そこで、今回は日本に移住して就職をする韓国人のサポートとして、日本企業ができることをあげてみようと思います。

ビジネスマナーの違いを把握しておく

日本と韓国は文化的に近いといわれることが多いと思いますが、ビジネスマナーでは様々な面において違いが存在します。よって初めて日本で働く韓国人にとっては初めて知ることもあり、戸惑う場合もあるかもしれません。ここでは、今まで取り上げてきた”ビジネスマナーの違い”の中から一部をご紹介したいと思います。

例①:時間間隔

韓国人はパリパリ(早く早く)文化でせっかちな人が多いということは弊社の記事でも何度か触れてきましたが、ビジネスの場でいえば日本人の方が時間厳守な場合が多いようです。韓国では約束した時間はあくまでも努力目標に過ぎず、日本のように約束の5分〜10分より前に韓国人が待ち合わせ場所に現れることは滅多にないそうです。

例②:挨拶

ビジネスの場面で人に会うとき、日本人は「おはようございます」「お先に失礼します」などの挨拶を交わしたり、自分からお辞儀をしたりするのがマナーといわれています。しかし、韓国の挨拶はお辞儀と握手で行います。手を添えることがマナーとされているため、右利きの人は相手に右手を差し出し、左手を右手の手首に添えます。(男性の場合は左手を胸元に当てることもあり、より丁寧な挨拶になる)

このような細かいビジネスマナーの違いは、仕事をする中で自然と覚えていくものかと思いますが、会社側で日本人からのフォローがあるとよいと思います。詳しいビジネスマナーの違いについては、以下の記事を参照してみてください。

様々な手続き関連に対して事前調査が必須

海外からの移住に際して、住居の確保、口座開設、携帯電話の番号開通など、やるべきことは多岐にわたります。日常会話ができたとしてもこのような手続きに慣れておらず、難しいと感じる韓国人も多いかと思われます。ここでは、具体的にどのような手続きが必要になってくるのか、どのような部分をサポートすればよいのかを簡単にご紹介します。

〇住居

携帯電話番号が欲しい場合は住所が必要となるので、まず初めに住居を確保することが重要です。日本で部屋探しをする外国人の方の参考となる、やさしい日本語で書かれた「外国人のための賃貸住宅入居の手引き」(リーフレット)も存在します(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html?_fsi=CycV5leb&_fsi=EZBcX4jH

法務省「外国人住民調査報告書」(2017)によると、過去5年間に日本で住む家を探した経験のある人のうち、「外国人であることを理由に入居を断られた」経験のある人は 39.3%にものぼります。入居の際だけではなく、退去の際に巨額の退去金を求められるケースがあるなど、外国人として家の手続きをする際はトラブルになることも多いようです。

外国人社員を雇用する企業の場合、日本人の保証人をつけることができるため、ある程度入居ができるかもしれませんが、依然外国人の住居は企業のサポートが必要なことの1つです。外務省からの資料などもうまく使いつつ、サポートするとよいかもしれません。

そのほか、携帯電話契約、銀行口座開設については以下のようになります。

社内ルールへの理解促進

韓国人が日本企業で働く場合、日本人と同様に社内ルールを理解することが求められます。例えば、有給休暇を申請する際、一部の方は 母国への帰国のために休暇を利用することを望むかもしれません。しかし、長期の休暇が 業務に大きな影響を及ぼすことがあるため、あらかじめ計画を共有し、特定の期間を避けるように説明することが重要です。この他にも、住所変更の際の対応や勤務時間、勤務地など社内で共有が必要な事柄については、韓国人人材が円滑に仕事を進めることができるよう、スムーズに共有ができるような仕組みがあると良いでしょう。

ビザ取得に関する最新情報

ビザに関する情報は複雑になっているので、ここでは簡単に説明します。日本に滞在できる在留資格は、29種類(2024年11月現在)あり、そのうち日本で働くことができるものは「就労ビザ」と呼ばれる19種類の在留資格です。日本に入国する際に必要なビザ(VISA、査証)とは別に必要となるので、注意が必要です。

就労ビザの申請は、海外在住の外国人を採用する場合と日本在住の外国人を採用する場合、また、新卒か転職かによって申請フローが異なります。就労ビザの申請は非常に複雑で専門的な知識も必要になるうえ、申請書類の内容によってはビザがおりないということもあります。

なお、近年は特に日本に働きに来ている外国人が増えていることなどの要因によりビザの発給までに半年ほどの時間を有する場合もあるようです。ビザの申請は余裕を持って行うことをオススメします。

まとめ

いかがでしたか。韓国人を雇用する際に、企業側からのサポートがあると韓国人側が助かるだけでなく、入社後もスムーズに企業に適応したり、企業側との信頼関係が築きやすくなったりするなど、様々なメリットがあると考えられます。参考にしていただければ幸いです。

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/1230

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https://www.moj.go.jp/content/001226182.pdf